請願処理の流れ
請願処理の流れ
- 01. 議事日程上程
- 「ooo請願」で上程
- 02. 趣旨説明(審査報告)
- 請願審査特別委員会や常任委員会の審査を経た請願は、審査報告をする
- 本会議で直接審査する場合には、請願の紹介議員の趣旨説明を聴取(本会議では、趣旨説明を要求することもある)
- 03. 質疑、回答
- 質疑は一般的に団体の長または請願内容を所管する本部長及びチーム長に実施する
- 本部長・チーム長の出席は、本会議の出席要求または請願に関連して自ら出席するのが一般的である
- 請願の紹介議員に質疑も可能
- 04. 討論(賛成/反対)
- 住所地管轄裁判所に過料の裁判依頼
- 05. 表決と議決
- 請願審査特別委員会または常任委員会の審査を経た請願は、審査報告をする
- 本会議で直接審査する場合には、請願の紹介議員の趣旨説明を聴取(本会議では、趣旨説明を要求することもある)
- 06. 団体の長に移送
- 請願を可決させる場合、その請願を議決するのではなく委員会が審査し、提案した請願の[意見書]を採用する
- 本会議で直接上程して処理する請願に対し、請願を採択しようとする議員は、[意見書]を書面による同意で提出し、本会議の議決過程を踏むことになる(請願の内容の一部についてのみ受容することもある)
※委員会が審査報告した請願は、委員会の審査の段階で採用された意見書を本会議でそのまま採用することが一般的だが、修正することもある。
- 07. 処理結果報告
- [請願元]と議会で採択された[意見書]を一緒に移送
請願書の提出
- 請願は必ず文書でなければならず、大徳区議会議員の紹介意見書を添付する
- 請願は請願人の氏名(法人は、その名称と代表者の氏名)、住所、連絡先の記載、署名捺印
- 紹介議員は、請願書と紹介意見書に署名捺印
- 請願書には、請願の趣旨と理由と要求の主な内容を具体的に明示
- 請願人の現住所又は居所を証明する住民登録書類添付
- 多数の共同請願の場合、代表者を選任表示し、連名簿は原本を添付
- その他の必要な参考資料添付可能(関連書類、図面、写真など)
請願事項
- 被害の救済:公務員不正の是正、懲戒や処罰の要求
- 法規の制定・改正または廃止
- 公共の制度や施設の運営またはその他の公共機関の権限に属する事項
請願の受付
- 「受付」は、提出された請願を一旦事実的に受け入れるという事実行為である
- 形式的要件の検討後に受付
- 請願処理簿に登録
補完要求
- 提出された請願の形式的要件の不備時、補完要求
- 形式要件:議員の紹介意見書の添付、請願の趣旨と理由と要求の主な内容を明示、住所、氏名記載、署名捺印など
- 補完期間:15日以内の指定
受理の決定
- 受理」は、提出された請願が形式的内容的要件を備え、有効な請願であることを認める準法律行為的行政行為である
- 形式的要件を満たし、その内容の不受理事項がなければ受理
- 不受理事項
- 裁判に干渉する内容
- 法令に違反した場合
- 国家元首、国家機関を冒涜するもの
- 二重請願:同一内容(理由は異なっても要求の主な内容は同一)の請願書を同一機関に2個以上または2つの機関以上に提出したもののうち、後で提出したものは受理不可
※罰則事項:他人を謀略する虚偽事実の請願
不受理通知
- 不受理事項である場合の理由を明示して紹介議員と請願人に通知
異議の申立て
- 二重請願の理由で不受理された場合に限り、通知を受けた日から15日以内に紹介議員を経由して異議の申立てが可能
- 議長は異議申立ての理由を認めたとき受付処理
請願の撤回
- 請願人の受付された請願を撤回しようとするときは、撤回要求書に撤回の理由を明記して、請願人と紹介議員が署名捺印して議長に提出
- 委員会又は本会議の議題となった(上程後、係留された)請願の撤回時には、委員会や本会議の同意が必要