行政事務監査
行政事務監査
行政事務監査は毎年一定の期間を定めて、当該地方自治団体の行政事務全般についてその状態を正確に把握し、議会活動と予算審査のための必要な資料や情報を取得し、行政の誤った部分を摘発・是正要求できる。
- 議会は、毎年、当該年度執行部が処理した各種行政事務全般について定例会期間中、9日以内の期間に行政事務監査を実施し、また執行部の処理事務のうち、特定の事案について在籍議員3分の1以上の連署発議し、本会議議決で調査することができる。
- 議会は、必要な場合には、現地確認、書類提出要求、区長または関係公務員やその事務に関係する者を出席させ、証人として宣誓した後、発言させたり参考人として意見の陳述を要求することができる。
- 証言において虚偽の発言をした者に対し、告発することができ、出席要求を受けた者が正当な理由なく出席しなかったり、発言または陳述を拒否するときは、500万ウォン以下の過怠料を賦課することができる。
- 区長または関係公務員は、議会やその委員会に出席し、行政事務の処理状況を報告したり、意見を陳述し、質問に答えることができる。
行政事務監査の流れ
<準備段階>
- 監査時期決定
- 会計年度開始50日前までに議会に提出
- 行政事務の監査計画書作成
- 関係公務員との質疑応答と現場検証を通じた予備審査
- 監査対象機関の本会議の承認
- 行政事務の監査事務補助者選任
- 報告・書類の提出等監査計画書の送達
<実施段階>
- 行政事務の監査の実施
(常任別)- 監査宣言と挨拶
- 機関長の人事と幹部の紹介
- 報告、および質疑・回答
- 監査結果の批評および監査終了宣言
<結果処理段階>
- 行政事務の監査経過報告の作成・提出
(常任別議長に提出)- < ·報告書の内容 >
監査の目的、期間、実施対象機関
- < ·報告書の内容 >
- 行政事務監査結果の是正および処理要件移送
(区およびその機関)- 監査実施経過と内容、
- 監査の結果、処理意見
- 是正および処理結果報告
(区およびその機関から議会に報告)- その他監査意見と特記事項、
- 主な根拠書類
- 是正および処理結果を該当委員会に通知