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議会運営

議会の地位

  • 住民代表機関としての地位

    議会は住民が選出した議員で構成され、自治体の重要意思を審議して決定する住民代表機関としての地位を持つ。

  • 議決機関の地位

    執行部の重要な事項について、その意思を最終的に決定する機能を持つ。住民の負担に関する事項、条例制定など、その地域の全体的な政策を審議し、最終的に決定する。

  • 立法機関の地位

    自治体の法令とすることができる条例の制定機能と、これに関連する諸機能を担当する立法機関の地位を持っており、これらの機能は、議会の中で最も基本的な機能を担うものと見ることができる。

  • 監査機関の地位

    自治体の行政業務執行が適法かつ合理的に執行されているかを監査、監視機関の地位に持つ。法の機能の役割をするための補助的な機能である。

議会の権限

  • 議決権
    • 地方自治体の重要事項に関する意思と政策を決定する権限として地方議会がその管轄事項について行う合同的な意思決定権を意味する。
    • 議会の議決権は制限列挙主義によって法定事項としてその議決範囲を限定しており、第35条第1項のその範囲を定めている。
    • 法令に規定されたことを除いて使用料、手数料、分担金、地方税または加入金の賦課と徴収
    • 基金の設置運用
    • 重要財産の取得処分
    • 公共施設の設置管理及び処分
    • 法令と条例に規定されたものを除き、予算の義務負担や権利の放棄
    • 請願の受理と処理、その他の法令によりその権限に属する事項
  • 行政事務の監査調査権
    • 行政監視権は議会が住民の代表機関であるという点で認められたものと見ることができる。行政監視権は行政事務監査権と調査権、そしてその確認手段として書類の提出要求権、地方自治団体の長又は関係公務員の出席・回答要求権などがある。
    • 行政事務の監査:毎年定例会期間中、9日以内に是正全般について監査(条例で定める)
    • 行政事務調査:在籍議員の3分の1以上が発議し、本会議の議決を経て、特定の事案について調査
  • 選挙権

    議会は議決機関としての権限に加えて、議会組織内部の各種選挙に関する権限を持っている。議長、副議長の選挙、臨時議長選挙、常任委員長選挙などがある。

  • 自律権
    • 地方議会の組織及び運営において国家や執行機関などの外部機関から関与や干渉を受けず自ら権限を持っている。
    • 臨時招集、開会、休会、閉会会期決定
    • 会議規則など議会運営関連規則の制定
    • 委員会の構成と議案発議権
    • 議長、副議長の選出と不信任議決権
    • 議員の資格懲戒決定権
  • 請願受理権
    • 住民から請願を受理して処理することができ、請願の内容が裁判に干渉したり、法令に違反する事項であるときは、これを受理しないこと。
    • 必要に応じて、区長にこれを移送処理する。
  • 区政質問と資料要求
    • 区政全般または一部に対して区長や関係公務員を出席させ、行政の処理状況や将来の計画などについて所見を聞いたり答えを聞くことができ、書面で質問して書面で回答を得ることができる。
    • 本会議や委員会は、その議決に案件の審議と直接関連する書類の提出を区長に要求できる。
  • 意見表明権

    公共の利益のために執行機関、中央政府、他の自治体その他の公共民間団体等に対し、意見を提示することができる。

  • 議員の地位
    • 議員は住民によって直接選出され、住民の代表機関である地方議会の構成員である政務職公務員である。
    • 議員は議員の職務を遂行するために、会議招集を要求し、議事に参加し、議案を提出し、請願を紹介し、侮辱した議員に対する懲戒を要求するなどの権利を有する。
    • 地方議員は、地位と関連して免責特権と不逮捕特権が認められていない。